小児かかりつけ医制度について
診療報酬制度の改定により小児かかりつけ医制度 (小児かかりつけ診療料)が設定されました。医療機関の重複受診を防ぎ、医療費を削減することが目的です。当院を小児科の「かかりつけ医」として指定されることで、次のようなメリットがあります。かかりつけ医指定を御希望の方はお申し出ください。
(対象は3歳未満。 窓口での負担は変わりません)
(令和2年4月より適応年齢が6歳未満に拡大される予定です)
- 緊急時や明らかに専門外の場合(骨折など)を除き、何か体調の異常があればまずは当院を受診してください。当院がかかりつけ医として診察を行います。
- 専門的な医療が必要な場合には、その症状に応じて各専門医療機関に紹介を行います。
- 急な病気の際の対応の仕方や、慢性疾患(アトピーや喘息など)の診療・指導管理を行います。
- 発達段階に応じた助言指導などを行い、健康相談に応じます。
- 予防接種の接種状況を確認し、接種時期についての指導を行います。
また予防接種の有効性、安全性に関する情報提供を行います。 - 「小児かかりつけ医制度」に同意する患者様からの電話等によるお問合せに対応します。
ただし診療時間外や休日のお問合せは、当院でお渡しする説明書記載の連絡先に御連絡ください。 - 「夜診(17時〜19時)でも風邪など一般小児疾患の診療に対応します。
(極力、午前診を受診してください)
(現在、新型コロナウイルスの流行のため、風邪など一般小児科診療の方を夜診で対応する事は感染のリスクを考え中止としています。申し訳ありませんがご了承ください)
当院をかかりつけ医に指定された方へのお願い
緊急時など都合により他の医療機関を受診された場合は、次に当院を受診された際に、症状や処方薬などをお知らせください。 健診の結果や予防接種の受診状況などを確認するため受診時は母子手帳をご持参ください。